※この記事は2014年8月27日に執筆されたものです。法改正などありますので、現状と異なる可能性があります。不明点などありましたら総務省等にお問い合わせください。
スマートフォンや携帯電話は陸上移動局というあつかいであることを、電波法について触れた記事にて説明いたしました。
陸上で使用することで免許が与えられているので、上空で使用したり、海上で使用することは原則として許されていないということです。
これについても、より詳しく総務省に問い合わせを行いました。
海上での利用についてです。
海上で陸上移動局を利用する場合、3海里までは海上であっても陸上であると判断されます。
3海里とは5.5キロメートルくらいの距離です。
ですので、3海里以内で陸上移動局の通信を行っても合法的に運用できるという訳です。
海上保安庁では、釣りやマリンスポーツを楽しむ際には必ず携帯電話を持ち、何かあった場合には自らの命を守るため、携帯電話から助けを呼んでほしいとアナウンスしています。
携帯電話は陸上移動局なので、先の話と合わせると3海里より流されると助けを求めると命が助かったとしても電波法に抵触してしまうことになります。
命を守ることが犯罪になるなんておかしな話ですので、ここについてはより詳しく総務省に問い合わせをしました。
携帯電話やスマートフォンに関しては、陸上移動局である事には間違いないそうですが、平成21年に規制緩和が成され、各社のサービスエリア内であれば、全て陸上とみなし利用することが出来るそうです。
つまり、海でも電波のアンテナが立っている範囲であれば、そこは陸上とみなされ、携帯電話やスマートフォンの電波を合法の上で利用することが出来るということです。
結構法律は妥当に出来ているようですが、融通の利かない所もあるのだなと思いますよね。
法律を知ると結構面白いです。