スマホや携帯電話をスペースバルーンで使用することは違法です

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※この記事は2014年7月13日に執筆されたものです。法改正などありますので、現状と異なる可能性があります。不明点などありましたら総務省等にお問い合わせください。

 

GPS搭載のスマートフォンや携帯電話をスペースバルーンの探索用に利用したいんだけど・・・というお問い合わせを多数いただきました。

結論から言うと、携帯電話やスマートフォンを上空で使用することは国内法で禁止されています。

スペースバルーンのみならず、パラグライダーなどのスカイスポーツでも使用できませんし、マルチコプターのラジコンでも使用できません。気球に付けて使用することもできません。

(この記事はさらなる調査結果を反映して2016年8月8日に更新されました なおさまありがとうございました!)

 

どうしてスマホを使用できないの?

どうして、使用できないのか、それは法律上の問題です。

技術的には問題ないことで、違法行為であるのですが、インターネットで調べると実際に使用している人はたくさんいます。スペースバルーンに関する研究においても利用されているようです。

GPSスマホ使ってみたよ、GPS携帯積んだよ、こうすればいいよ、とホームページで嬉しそうに公開していますが、違法行為ですので感心しません。

なぜ、ダメなのか、それは携帯電話が電波法上何に分類されるか、どのような形で免許が取られているかによるのです。

携帯電話やスマートフォンは、電波法令上の種類は陸上移動局です。

陸上無線局とは、陸上を移動中、または特定しない場所で停止中に運用する無線局のことです。

ここでいう陸上とは、河川、湖沼、その他これに準ずる水域を含む、となっています。

小難しい話なので、かなり簡単に言ってしまうと、歩きながら使ったり、車の中で使ったり、川遊びでなら使ったりするならいいよ、ということです。

携帯電話やスマートフォンの電波を使用できるのは、陸上と河川の上、池や沼の上、だけです。

他の場所で電波を使用すると、違法電波になります。

 

船の上で使うのはいいの?

陸上ということは船の上はダメなの?という疑問が沸いてきますね。これについては船がどこにいるかによるそうです。

琵琶湖や洞爺湖などの湖面上であれば、『河川、湖沼、その他これに準ずる水域』に含まれるので合法です。隅田川や、石狩川の上であれば、河川に含まれるので、合法です。大阪湾や東京湾、小樽湾など海の上で使用する場合には、『河川、湖沼、その他これに準ずる水域』に含まれないので違法行為になります。

河川上の場合、一歩海に出ると途端に違法になります。不思議な話ですが、これが法律上の問題です。早い話、海の上で使ってはいけませんよという訳です。

ちなみにここまでは原則の話です。

海上で陸上移動局を利用する場合、3海里までは海上であっても陸上であると判断されます。3海里とは5.5キロメートルくらいの距離です。しかし、海上保安庁では、釣りやマリンスポーツを楽しむ際には必ず携帯電話を持ち、何かあった場合には自らの命を守るため、携帯電話から助けを呼んでほしいと言っています。携帯電話は陸上移動局なので、先の話と合わせると3海里より流されると助けを求めると命が助かったとしても電波法に抵触してしまうことになります。命を守ることが犯罪になるなんておかしな話ですので、詳しく総務省に問い合わせをしました。

携帯電話やスマートフォンに関しては、陸上移動局である事には間違いないそうですが、平成21年に規制緩和が成され、各社のサービスエリア内であれば、全て陸上とみなし利用することが出来るそうです。つまり、海でも電波のアンテナが立っている範囲であれば、そこは陸上とみなされ、携帯電話やスマートフォンの電波を合法の上で利用することが出来るということです。

やはり人命第一なのですね。良かった。

 

では上空でのスマホ利用はどうなの?

スマホや携帯電話の上空での電波利用に関しては空は陸上に分類されないので禁止されています。そのため、飛行機に乗るときには電波を発しない状態にすることが義務付けられているのです。義務付けられている理由は飛行機への影響だけではないのです。

ただし、どこからが空に分類されるかとなると、これまた法律的な解釈が絡んできます。

例えばアドバルーンに、カメラと携帯電話GPSを吊るして、地上から係留したとしましょう。

これはかなり微妙な事柄で条文を読んでも分かりませんでしたので、総務省に問い合わせをしました。総務省からの回答は、係留気球は地上と紐でつながっているので、地上扱いである。でした。係留気球による空撮は合法ということになります。

これを紐を外すと途端に違法になります。要するに、携帯電話やスマートフォンを空中に浮揚させると途端に違法になるということです。川から海に移動するのと同じですね。

地面にと繋がっていない場合には違法という判断ですから、スマホを持った状態で、階段から飛び降りたとしましょう。これは限定的に違法行為になるわけです。歩きスマホ中に人にぶつかって、電話機を落としたとしましょう。これも電波法上違法ということになるのです。訳が分かりませんね。この疑問についても総務省に問い合わせてみました。

多くの機器に影響を与えない高度ならば、上空であると判断しないとのことでした。しかし、具体的な高度は定められていないとのこと。高くまで投げれば違法になるそうです。先程の係留気球の件も、あまりに高い場所であると違法と判断せざるを得ないとの回答でした。

では高層ビルならば?と疑問が沸いたので質問すると、地上扱いとのこと。スカイツリーの展望台で携帯を使っても合法だそうです。どうやら定義は結構曖昧なようですは、500m以上上空に行くと違法扱いされてしまうようです。総務省からは具体的な高さは教えてもらえませんでした。

とにかく、上空でのスマホの利用はできませんので、スペースバルーンでスマホを使うことは許されません。なお、スマートフォンを上空で利用する法的な抜け道は全くありませんので、どのような形であっても利用できません。

 

コメント

電波法を破るとどんな罰則があるの?

不法電波の利用は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金で罰せられます。この罰は結構重い分類の罰です。

例えば身近な法律である労働基準法にも沢山の罰則がありますが、これより重い罰は、脅迫・暴行・監禁による強制労働のみです。他の罰則は全てこれより軽いです。国内の法律を守った運用をしましょう。

 

上空では何が使えるの?

以下の電波が使用することが出来ます。

・専用無線

・登録局簡易無線(上空用の機種のみ)

・グライダー無線

限定的に以下の電波を使用することができます。

・アマチュア無線

上空で使用できる電波の詳細についてはWikipediaに載っていましたので、こちらのリンクを紹介しようと思います。

http://goo.gl/e0CNer

 

※上空での電波利用について補足1

JK1CREさまからご指摘があり、2016年07月02日追記しました。JK1CREさま、ありがとうございます!

1.登録局簡易無線について

登録局簡易無線は出回っている殆どの機種は「陸上用」です。
「上空」で使えるのは「上空用」の機種だけです。
自作し、上空用として申請・登録された無線機については上空用として利用することができます。

2.アマチュア無線について

アマチュア無線は、空中線電力(送信電力)が50Wを超える局は無線局免許に記載された「設置場所」以外の場所から運用できません。
50W以下の局は「移動する局」として申請できます。
無線局免許の「移動範囲」の欄に「上空」が含まれている場合と「移動する」と記載されている場合は上空で運用することができます。
電波法では広域に影響を与えてはいけないと定められているため、大出力で上空で利用した場合、逮捕等の厳しい指導が行われることになるでしょう。
電波のルールを守ってご使用ください。

 

※上空での電波利用について補足2

なおさまからご指摘いただき、2015年08月08日に追記いたしました。なおさま、ありがとうございました!

上空でのスマートフォンや携帯電話の『電波発信』が法律で禁止されているのであって、機内モードや解約済みスマホなどの電波を発しないものであれば、上空に持っていくことができます。
これは、機内に携帯電話を持ち込むのと同じ扱いになります。
GPS信号をキャッチすることは、電波を発することにならないので、GPSのログを取得するために使用することは可能です。
しかしながら、携帯電話やスマートフォンにメーカーで電波法に適合させた機器以外を取り付け、スマートフォンで取得したGPSデータを何かしらの無線機で送信するなどの行為は、無線機の違法改造であるため、電波法に抵触する可能性が高いです。お気を付けください。

 

でも、スマホを飛ばしている映像を見たことあるよ

でもでも、スペースバルーンでスマホを飛ばしているのを見たことがあるよ。と言う場合には、それは海外の動画や記事ではありませんか?

総務省にも確認を取ったところ日本国内では以上で述べた通り禁止でありますので、日本国内では誰が実施していようとも違法行為です。恐らく実施者本人が気付いておらず、公開しているということになります。法律を守った運用をしましょう。

なお、無線機やスマートフォンの改造することで上空での電波が出ないように制御しているから合法だよ、と書いているサイトなどもありようですが、携帯電話やスマートフォンは無線機であって、無線機を改造することは電波法で固く禁じられております。こちらも記事に纏めましたので、『スマートフォンや携帯電話の改造も法律で禁止されています』をご参考ください。

日本国内法に則った利用を進めていきましょう。

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About Author

私は日本人で初めて、独力で宇宙開発を成功させました。私の行っている風船宇宙撮影を通して、より多くの人に、宇宙をもっと身近に、そして夢はすぐそこに広がっていることを実感してもらいたいと思っています。

22件のコメント

  1. >スマートフォンや携帯電話を上空で使用することは違法です。

    とありますが、これは『無線を利用した通信を上空で行うと違法』ということの間違いではないでしょうか?
    私も気になりネット上で検索していてココにたどり着きました。

    これも疑問なのですが、スマホを飛ばして動画撮影(スマホによる撮影)する事自体は問題無いのではないでしょうか?
    国内法に違反すると書かれていますが、それはバルーン等の回収のためにスマホ位置情報ONにして上空に飛ばすということですよね?スマホにはデータ通信OFF機能あると思いますが、これは条文などを考慮した結果かと思います。

    • コメントありがとうございます。

      >『無線を利用した通信を上空で行うと違法』ということの間違いではないでしょうか?

      その通りです。スマートフォンをカメラとしてのみ利用するのであれば可能です。
      以下の記事ではiPhoneの場合について言及しています。アンドロイドやその他のスマートフォンでも同様です。
      http://fusenucyu.com/?p=5725
      記事内の『iPhoneを使う場合の抜け道』を参考にしてください。
      機内モードにして、絶対に電波を発することがない状態にしておけばよいのです。
      ただ、スマートフォンのカメラは安価なコンパクトデジカメより遥かに劣ります。
      また、紛失した場合回線の解約手数料なども発生しますし、スマートフォンの機種自体も高価です。
      高くて面倒くさくて、しかも画質でも劣るスマートフォンをわざわざ利用する価値はないと考えています。

  2. 北海道のロケット好き高校生 on

    僕はモデルロケットをやっています。モデルロケットは高度250メートル以下、航空路では150メートル以下ならばおOKの記述を見たことがあるのでその認識でやっていますが大丈夫ですか?

    また、スペースバルーンの企画は高校生でもできますか?
    カメラやGPSに使わなくなったスマホを使おうかと思ったのですが、これを見る限りは駄目そうですが、安価で行うにはどうすればよ良いですか?
    アドバイスお願いします。

    • 北海道のロケット好き高校生さん
      コメントありがとうございます。早速ですがご質問にお答えいたします。
      >高度250メートル以下、航空路では150メートル以下ならばOK
      概ねこの認識で大丈夫です。もしご不安に思うことがありましたら、近場の空港の航空情報官に問い合わせをしてみて下さいね。

      >スペースバルーンの企画は高校生でもできますか?
      協力者を得て、実施するのであればできます。
      まず、風船は遠くまで流されるので、必ずドライバーがいないといけません。親御さんなどにご相談しましょう。
      また、費用はそれなりに掛かかります。バルーンが1枚1万円程度(予備のため最低2枚)、ヘリウムは3.5万程度します。その他機材は私のサイトをご参考にしていただけたらと思います。

      >カメラやGPSに使わなくなったスマホを使おうかと思った
      カメラとして使用するのはOKです。機内モードにして飛行させれば電波法に抵触しません。
      しかしながら、GPSとして使用することはできません。
      現状日本の法律では、身近な道具を簡単に使えないのがもどかしいところです。
      GPS機能付きのフューチャーフォンの一部が合法的に運用できる場合もありますが、これは機種次第なことと、新規に契約する必要があることから、あまり安価な手法ではありません。

      • 「カメラとして使用するのはOKです。機内モードにして飛行させれば電波法に抵触しません。
        しかしながら、GPSとして使用することはできません。」
        とありますが、GPS機能を利用する事は電波を発しなくても可能ですから、表現がおかしくないですか?
        GPS機能を利用して、アプリでその移動を記録する分には全く問題ないはずです。
        違法となるのは、その情報をリアルタイムで送信する場合だけなのでは?

        簡単に言えば、機内モード(というより万が一を考えれば解約済みのスマホ)にすれば、電波を発信する事は無いので問題なく利用可能と考えます。

        • はじめまして。
          コメントいただきありがとうございます。
          ご返信が遅くなり申し訳ありません。

          ご指摘いただきありがとうございます。
          『GPS』という言葉が曖昧なのが問題でした。
          ご指摘の通り、スマホをGPSとして利用するのはダメ なのではなく、GPS発信機として利用するのがダメ なのです。

          電波法上禁止されているのは、上空での『電波の発信』であって、地球上どこでも飛んでいるGPS信号を受信するのは問題ありません。
          ご指摘いただきありがとうございました。
          記事の内容も修正いたします。
          感謝です。

  3. スマホの空中での使用について調べており、たどり着きました。大変参考になります。

    スマホは陸上移動局であるので上空での利用は違法であるということは分かりますが
    “上空の定義”について悩んでおりました。

    岩谷さんの記事では、スマホ持って飛び降りた場合等について
    >多くの機器に影響を与えない高度ならば、上空であると判断しないとのことでした。
    とありますが、もし仮にラジコン飛行機に搭載し、高度0~50m程度を飛行させたりした場合、これは上空とみなされるのでしょうか。少なくとも他の機器に対しての影響はほとんど無い高度だと思うのですが・・・

    もしご存知でしたらお答えいただけると幸いです。

    • morimotoさま
      はじめまして! コメントいただきありがとうございます。
      スマホがどの程度の高さまで上がると違法になるか、これには具体的な数字はないようです。
      例えば、東京スカイツリーの展望室、ここではみなスマホで記念撮影して、SNSに投稿しています。とても高い場所ですが、すべて合法です。
      とはいっても、展望室と同じ高さまでバルーンやラジコンを飛ばして電波をオンにしていた場合、これは間違いなく違法の判断になります。
      この辺りは総務省か総合通信局に問い合わせを行うのが一番です。
      僕が何度か問い合わせをした感覚としては、きわめて低い高さに限り地上と接続されていれば合法であるようです。

    • こんにちは。
      昨年末航空法が改正されましたね。
      バルーンはドローン(法的には無人航空機という)に該当しないため、改正された航空法に影響されることはありません。(国土交通省航空局完全部に確認済)
      が、使用方法を誤るとドローンに関する法令に抵触しますので、詳しくホームページに記載しておこうと思います。
      コメントありがとうございます。

  4. なるほど!
    これは盲点でした。
    参考になる記事をありがとうございました。

    ところで「上空では何が使えるの?」の部分ですが・・・

    登録局簡易無線は出回っている殆どの機種は「陸上用」です。近年では日本近海(EEZ内)の海上でも使用できるようになったらしいですが。
    「上空」で使えるのは「上空用」の機種だけです。

    アマチュア無線ですが、空中線電力(送信電力)が50Wを超える局は無線局免許に記載された「設置場所」以外の場所から運用できません。当然陸上になるでしょう。
    50W以下の局は「移動する局」として申請できます。
    以前は「陸上」「海上」「上空」のなかから自分で移動したい範囲を選択して申請しました(複数選択可)
    現在は「移動する」という一項目になりました。

    無線局免許の「移動範囲」の欄に「上空」が含まれている場合と「移動する」と記載されている場合は上空で運用することができます。

    • JK1CREさま、はじめまして。
      この度はコメントいただきありがとうございます。

      >登録局簡易無線は出回っている殆どの機種は「陸上用」です。近年では日本近海(EEZ内)の海上でも使用できるようになったらしいですが。
      >「上空」で使えるのは「上空用」の機種だけです。

      簡易無線について、ありがとうございます。
      大学で上空利用のために開発した簡易無線機を拝見したことがあり、その際の情報から誤解していたようです。
      ご指摘いただきありがとうございます。
      記事に反映させていただきます。

      >アマチュア無線ですが、空中線電力(送信電力)が50Wを超える局は無線局免許に記載された「設置場所」以外の場所から運用できません。当然陸上になるでしょう。
      >50W以下の局は「移動する局」として申請できます。
      >以前は「陸上」「海上」「上空」のなかから自分で移動したい範囲を選択して申請しました(複数選択可)
      >現在は「移動する」という一項目になりました。
      >無線局免許の「移動範囲」の欄に「上空」が含まれている場合と「移動する」と記載されている場合は上空で運用することができます。

      アマチュアむせんについてもご指摘いただきありがとうございます。
      50Wともなると、上空で利用した場合直径2000km以上の広域に影響を与える電波発信となり、電波法の定めるところの広域への影響を与えうる電波の発信となり、厳しい指導が行われることでしょう。
      気球搭載の無線機は1W程度なので、50W以上を想定しておらず、まったくの盲点でした。
      記事に反映させていただきます。

      この度は勉強させていただきありがとうございました!

  5. スマホ取り付けの意義がカメラ性能であることを考えると、むしろ積極的にスマホ取り付けを推奨していくべきかもしれません
    つまり現時点で十分可能である、通信制限、重量、取り付け方法などの安全面と法律面の条件クリア方法を研究し広めることで、だれでも安価で簡単に楽しめ、またビジネスに繋がると思います

    • はじめまして。コメントいただきありがとうございます。
      最近のスマホのカメラは性能が上がってきましたね。
      スマホをGPSとして使うのは法律上不可能でしたが、最近法改正があり、特別の免許の元運用されるスマートフォンや携帯電話に関しては上空利用が限定的に許可されているようです。
      とはいえ、私たちが一般的に使っているスマホでは不可ですから、やはり法律的にできません。
      これは研究的な内容ではなく、法律上の問題なのです。
      技術的には可能でも、法律上縛りがあり実現不可になっていることって、実は私たちの身近にとてもたくさんあるのです。
      それを上手くクリアして、ようやく実現できるのです。
      総務省に意見をお送りになって、そのような意見が今後増えていけば、法律も変わっていくかもしれませんね。

  6. 上空でのスマホ類の電波使用原則禁止とのことですが、JALやANAなどの一部機材で提供されているWi-fiサービスを利用するのも、何かの例外規定によってOKになっているのでしょうか

    • コメントいただきありがとうございます。
      スマホや携帯電話が使っている3Gや4Gの電波は上空利用できないので、飛行機に乗るときは機内モードにするようアナウンスがあります。
      wifiは上空利用可能な電波なのです。機内モードでもwifiは使うことができます。
      バルーンで使用するときにも、飛行機同様wifiだけなら使用可能です。

  7. Pingback: メモ20170531 | Nacky – Snowland.net

  8. はじめまして、とても参考になる記事ありがとうございます。

    >スマホや携帯電話が使っている3Gや4Gの電波は上空利用できないので、
    >飛行機に乗るときは機内モードにするようアナウンスがあります。
    >wifiは上空利用可能な電波なのです。機内モードでもwifiは使うことができます。
    >バルーンで使用するときにも、飛行機同様wifiだけなら使用可能です。

    上記のコメントにあるように、例えばドローンやラジコンなど無人飛行機に
    スマホを載せて飛行させたい場合は、機内モードもしくはsimカードを抜いて
    3G,4Gを使えない状態であれば問題ないということでしょうか。

    • Nさま、コメントいただきありがとうございます。
      3G4G通信を行えない状態であれば、上空での電波利用に関する違反はないはずです。
      ただ、携帯を制御したいなどの理由で改造や違法なアプリを入れるなどしてしまうと別の理由で電波法に抵触します。
      スマホも電波法上無線機なので、取り扱いは慎重にするのが良いと思います。
      困ったときには、お近くの総合通信局や総務省にお問い合わせすると安心です。

      • 岩谷様
        ありがとうございます。念のため近くの総合通信局に3G4Gが使えない状態で上空で利用することについて確認とりました。貴重なアドバイスありがとうございます。

  9. 法には触れるとして、実質なんの影響があるのでしょうか?
    実質というのは、たとえば係留はOK.フリーはダメという物理的根拠。
    その根拠があいまいなまま、本問題を法解釈の点から高らかに訴えるのはバランスに欠けている気がします。
    ほかの航空機が、”合法な係留ライン”に引っかかるほうがよっぽど確率が高くて危ないのでは?
    そういう議論をしませんか?
    そして、総務省ではこのような過去の法律を見直そうとしている動きもあります。
    違法を高らかに訴えるまえに、事故の無いノウハウを教えていただいたほうがよっぽど為になります。

    • ATCさま、コメントありがとうございます。
      全くもってその通りだと思います。私も完全に同意です。
        
      この記事は電波法にまつわるものなので、電波法に関してご回答します。
      電波法も法律です。法律は通例と解釈により適応されているため、具体的な違法合法のラインが分かりにくいです。
      2原論では語れない世界になっています。良いことだとは思いませんが、現実にはそのようになっています。
      ここに記載してある事柄は、省庁への問い合わせからの回答が元になっています。
      この記事の根拠は総務省等からの回答です。
        
      議論は成されるべきで、法律は改正されるべきであると、私も思います。
      例えば、100m上空のヘリコプターからの携帯電話利用は違法なのに、それより高いスカイツリー展望台からの利用は合法。原理から考えるとおかしなことです。
      高度の高い展望台の方が電波到達距離も広く、利用数も多い。影響を考えれば、展望台は禁止にすべきですが、現状はこうなのです。
      担当者におかしいのではと聞いてみても、そういうものだから。という答え。
      煮え切りませんよね。
        
      総務省等に問い合わせをして、疑問をぶつける国民の意見が増えれば、検討もされるようになるでしょう。
      広く議論されれば、より検討されやすくなるでしょう。
      多くの法律はテクノロジーの進歩についていかず、進歩を妨げていたりもします。
      柔軟な変化を望みたいものです。
        
      運用の現場についていえば、法律の合法違法ラインが分かりにくいので、担当省庁にお問い合わせするのが一番です。
      担当官によって意見が異なることが往々にしてあるので(これが法律のいけないところだと思います)、問い合わせの際には担当者の名前を控えて、運用の根拠として主張することをお勧めします。

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