スペースバルーンって法律的にどうなってるの?ということが分からず実施できずにいる方もおるかと思います。海外でやっているのは動画とかで見るけれど、日本ではどうなってるの? その辺をしっかりと理解している人がまだ世にほとんどいないということもあって、理解が浸透しないようです。今後風船を使った宇宙撮影(スペースバルーン)は日本国内でも一種のスカイスポーツに近いものに発展していくことでしょう。そうなるためには、まずは法律を知る必要があります。
航空法上の扱い
スペースバルーンは航空法上、気球に該当します。風船はサイズによらず全て気球扱いです。(国土交通省総務課より)
私が行っているふうせん宇宙撮影撮影装置は、法律上全て気球として分類されます。だれが作ろうと全て気球扱いです。
航空法上、気球に関して云々というのはないのですが、航空機に影響を与える恐れがあるということで、航空法99条の2が適応されます。一応、全文を下に記載しますが、読み飛ばしてしまって結構です。
航空法99条の2
何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
分かりにくい条文を日本語訳すると、航空機の事故が起きると困るから必ず決まった書類を出して連絡してね。ということです。
航空法に関わるのはたったここだけ。
避けるべきエリア
と、法律のお話をしましたが、どこでも連絡すればやって良いわけではありません。沢山飛行機が飛んでいて危険な場所は禁止されることもあります。国土交通省で空の安全のために設定している特別管制区は通達ではダメで許可が必要。進入管制区も航空機に影響を与える恐れがあるので避けた方がよいです。
航空機に対して通達を行っていたとしても、飛行機のパイロットが風船を視認することは不可能です。航空機同士でニアミスを時々しているので、それより遥かに小さい風船なんて、見えるはずがないんです(パイロット談)
そんなわけで仮に事故が起こった場合、このような危険な空域で実施していたことで過失が認められ、百数億の損害賠償を請求されることは十分にあり得ます。空の安全のためにも危険なエリアは避けなくてはいけません。
バルーンリリース
結婚式やイベントなどで大量の風船を空に飛ばす『バルーンリリース』があります。風船は全て気球扱い(国土交通省総務課より)というお話を先に書きましたが、これは申請を出しているの? という疑問が生じますね。結論から言うと、殆どのケースで申請はしていません。が、これは違法にはならないのです。それは何故か。航空法の209条の3で、玩具用やそれに類する構造のものは申請をしなくて良いよ。と言っています。なので、バルーンリリースは許可や申請はいらないのです。
スペースバルーンがバルーンリリースに当たるかどうかは、これまた別のお話。「風船を使っているからバルーンリリースだもんねー」という訳には行きません。玩具用やそれに類する構造であるかどうかを判断するのは、打上の実施者ではなく、航空局です。航空局がそれはおもちゃだ、と判断すれば申請はいりません。やっぱり航空局に問い合わせないといけないんですね。勝手に上げてはいけないんです。
空の安全と人の命を守るために法律が整備されています。皆さんも実施の際には必ず法律を守って実施してくださいね!
4件のコメント
岩谷様
はじめまして。京都で学習教室を営む川村と申します。
生徒の発案から、8月10,11日に京都の久美浜でのサマーキャンプの中で、
スペースバルーンの打ち上げを行いたいと思っております。
(http://mujinto.net/)
サイト上の情報は一通り確認させていただいたのですが、海上に落下させる場合は、
最終的な「打ち上げ可能かどうか」の正式な確認が必要なのは航空局だけ。
という認識でよろしかったでしょうか。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、こちらご回答をどうぞよろしくお願いいたします。
川村哲也
河村さま、コメントいただきありがとうございます。
8月中旬ころに京都の浜からの打上とのこと、海より陸に落ちる可能性が高いように感じました。
気象庁で過去の高層天気(風速など)を公開していますので、そちらを元にシミュレーションされてみてはいかがでしょうか。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/upper/index.php
今年の8/10・11がどうなるかは分かりませんが、過去の傾向はつかめると思います。
風船は風まかせなので、海に落としたいという希望通りになかなかいきません。
風を予測して乗せてコントロールする必要があります。
申請が必要な先は、場所によって異なります。
海の場合、漁港や海上保安庁、海上自衛隊等との調整も必要となることがありますので、実施地に関してお調べください。
はじめまして。
埼玉県の高校生として航空気象の勉強、研究をしています阿井と申します。
所属する物理部航空気象研究班としてラジオゾンデを釣り竿のリールの糸につけて飛ばそうと計画をしております。一様高度150M以下で観測をしようと思っていますが、糸で地上に係留した場合航空法の扱いを受けるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
阿井さま、コメントありがとうございます。
場所によっては150m以下でもアウトであることもあるので、管轄する航空局の情報官にお問い合わせください。
糸が外れないように気を付けて実験してくださいね。
それでは頑張ってください!